定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、NPO法人 茨城県ベトナム友好協会という。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を茨城県水戸市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、日本とベトナムの親善友好を深め、経済・文化・科学・技術・人事の交流をはかり、国際交流に貢献することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
⑴国際協力の活動
第5条(事業)
この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴特定非営利活動に係る事業
①ベトナムでの文化交流支援事業
②日本でのベトナム人との文化交流支援事業
③関係機関等との連携協力事業
⑵その他の事業
- 交流会の開催
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
第6条(種別)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員と学生会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
第7条(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(入会金及び会費)
会員は、理事会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴退会届の提出をしたとき。
⑵本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
⑶継続して1年以上会費を滞納したとき。
⑷除名されたとき。
第10条(退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
第13条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
⑴理事 7人以上15人以内
⑵監事 2人
2 理事のうち、理事長を1人、副理事長を3人とする。
3 役員の他に、必要に応じて理事長の選出により顧問や参与などの特別職を置くことができる。
第14条(選任等)
理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条(職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条(任期等)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
⑵職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条(報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条(職員)
この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
第21条(種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第22条(構成)
総会は、正会員及び学生会員をもって構成する。
第23条(権能)
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び活動予算並びにその変更
- 事業報告及び決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- その他運営に関する重要事項
第24条(開催)
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員及び学生会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第25条(招集)
総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
第26条(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員及び学生会員の中から選出する。
第27条(定足数)
総会は、正会員及び学生会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第28条(議決)
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員及び学生会員の過半数以上の同意があれば、その事項について議決を行う事ができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び学生会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第29条(表決権等)
各正会員及び学生会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員及び学生会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員及び学生会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員及び学生会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び学生会員は、その議事の議決に加わることができない。
第30条(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員及び学生会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員及び学生会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴総会の決議があったものとみなされた事項の内容
⑵前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
⑶総会の決議があったものとみなされた日
⑷議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
第31条(構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第32条(権能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
⑴入会金及び会費の額
⑵ 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
⑶事務局の組織及び運営
⑷総会に付議すべき事項
⑸総会の議決した事項の執行に関する事項
⑹その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第33条(開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第34条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
第35条(議長)
理事会の議長は、その理事会において、出席した理事の中から選出する。
第36条(議決)
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要し、かつ出席した理事の過半数以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第37条(表決権等)
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第38条(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
第39条(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
⑴設立の時の財産目録に記載された資産
⑵入会金及び会費
⑶寄付金品
⑷ 財産から生じる収益
⑸事業に伴う収益
⑹その他の収益
第40条(資産の区分)
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
第41条(資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第42条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則(正規の簿記の原則、真実性、明瞭性の原則及び継続性の原則)に従って行うものとする。
第43条(会計の区分)
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
第44条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第45条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第46条(予備費の設定及び使用)
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第47条(予算の追加及び更正)
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第48条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第49条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第50条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
第51条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び学生会員の4分の3以上の多数による議決を必要とし、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
⑴目的
⑵名称
⑶その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
⑷主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
⑸社員の資格の得喪に関する事項
⑹役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
⑺会議に関する事項
⑻その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
⑼解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
⑽定款の変更に関する事項
第52条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
⑴総会の決議
⑵目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
⑶正会員及び学生会員の欠亡
⑷合併
⑸破産手続開始の決定
⑹所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び学生会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第53条(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国又は地方公共団体で総会において議決された者に譲渡するものとする。
第54条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員及び学生会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
第55条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、ホームページに掲載して行う。ただし、法第31条の10に規定する解散時の債権者への公告及び法第31条の12に規定する清算時の破産手続き開始決定の公告は官報に掲載して行い、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
第56条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日(2022年7月1日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 山口 やちゑ
副理事長 中川 喜久治
副理事長 池田 勇夫
副理事長 関 正樹
理事 小野 昭夫
同 今木 周平
同 大塚 則昭
同 砂川 豊朗
同 樋口 宗治
同 中川 喜夫
同(事務局長兼務) 村田 みのり
同(事務局次長兼務)大場 和男
同(事務局次長兼務)雜賀 美丘
監事 中山 敬二
同 栗原 利一
3 この法人の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
⑴正会員
個 人 入会金 0円
会 費 9,000円(1年間分)
法人・団体 入会金 0円
会 費 20,000円(1年間分/1口あたり)
⑵学生会員 入会金 0円
会 費 3,000円(1年間分)
4 2023年6月24日 定款一部改正